訪問ボランティアナースの会/キャンナス上越柿崎 会則
(名 称)
第1条
この会の名称を訪問ボランティアナースの会/キャンナス上越柿崎 (以下本会)という。
(事務局)
第2条
本会の主たる事務局を上越市柿崎区柳ケ崎226番地に置く。
(目 的)
第3条
相互扶助の理念とボランティア理念に基づき、高齢者や病気・障害をもった方々が、 地域社会でより 快適に暮らせる環境づくりに寄与することを目的にする。 また災害時にも、 相互の知恵を出し合いな がら、活動ができるように日頃から会員間や地域の人々と様々な活動と交流を通じて信頼関係を構築 する。
(活動内容)
第4条
1.介護・家事援助・看護活動
2.相談援助活動
3.情報提供
4.他団体との交流・情報交換
5.地域での健康推進活動 (一坪保健室開催・地域住民へのバイタルサイン測定)
6.高齢者の孤立・介護者の孤立に関する予防活動
7.災害時を想定した地域づくりに関する諸活動
(会 員)
第5条
1.本会の目的に賛同して入会した個人
2.賛助会員 本会を財政的に援助する個人ならびに団体
3.一般会員 本会に登録しサービスを提供する個人、 またサービスを利用する個人
(会 費)
第6条
第3条目的のため、 会費を納めるものとする。
5条の1会員は、年会費として 2,000円
5条の3会員は、会費は、 初回のみの登録料とする。 (2,000円)
第7条
入会を希望するものは、所定の手続きを経て、 理事会の承認により会員になる。 ただし賛助会員はこ
の限りではない。
第8条
本会には、次の役員を置く。
代表 1名
副代表兼務理事 1名
理事1名以上
会計監査名
発会時は、 代表1名のため、 会計兼務ではあるが、 会計監査は、外部へお願いをする。
第9条
本会の収支は、 毎年、4月1日に始まり、3月31日に終了とする。
第10条
理事会は、 代表が必要時に召集をする。
第11条
発会時に、利用会員の利用料は、交通費400円、 利用費は1時間につき、 1,600円とするが、 利用者の
経済状況や他の身体や精神状況により変動を認め、 利用者との相談の上に決定をする。
当面の支援範囲は、当事務所より7kmとする。
第12条
利用会員の介護、看護を行うものは、 総合保障制度 『市民協よりそい』 加入済の会員とする。
第13条
個人情報保持を厳守するが、 緊急時や利用者の生命に危険が及ぶ可能性がある場合は、情報提供をす る場合がある。
この会則は、2023年4月1日から施行する。